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共同研究契約書
特許を受ける権利及び出願
第11条 本研究について新規な発明を甲及び乙が共同でなしたときは、その発明の特許を受ける権利は、原則として甲、乙共有とする。(以下、共同で特許出願した発明を「共有特許」という。) 2 前項の新規な発明
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共同研究契約書
研究成果の発表
第10条 甲又は乙が、本研究の成果の全部又は一部につき、発表しようとするときは、あらかじめ相手方と協議して、その同意を得るものとする。
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共同研究契約書
研究試料等の取扱
第9条 甲及び乙は、本研究の遂行に必要な研究試料及び材料(以下、「試料」という。)を、両者合意のうえ、相互に提供することができる。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものにつ
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共同研究契約書
物件に係る権利の帰属
第8条 本研究を行うために取得した物件に係る権利は、その費用を負担したものに帰属する。
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共同研究契約書
研究施設及び装置の使用
第7条 甲及び乙は、本研究の実施のために必要な施設及び装置を、互いの同意を得て相互に使用することができる。
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共同研究契約書
研究担当者の派遣
第6条 甲及び乙は、本研究の実施について必要と認められるときは、その研究担当者を相互に派遣することができる。なお、研究担当者等を相手方へ派遣するときは、受入機関が定める手続に従い、承認を得なければなら
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共同研究契約書
研究の費用
第5条 甲及び乙は、第2条に定める研究分担により発生する費用につき、それぞれが負担する。但し、甲は乙に対し、共同研究の対価として、金〇〇〇万円(消費税及び地方消費税込。内訳は以下の通り)を契約締結後に
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共同研究契約書
研究の実施期間
第4条 本研究の実施期間は、本契約締結日から令和〇年 〇月〇日までとする。
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共同研究契約書
研究の実施場所及び研究担当者
第3条 本研究の実施場所は次のとおりとする。また、甲及び乙は、本研究を遂行するために、それぞれ別表に掲げる者を研究担当者として参加させるものとする。 甲: 乙:
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共同研究契約書
研究の分担及び内容
第2条 本研究の分担及び内容は、以下のとおりとする。 甲: 乙: 2 甲及び乙は、自己の研究担当者を追加、又は変更するときはあらかじめ相手方に通知 し、相手方と協議の上、書面にて
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共同研究契約書
研究の目的
第1条 甲及び乙は、(研究目的)を行うことを目的として本研究を共同で行う。
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共同研究契約書
取得した個人情報の管理等
第27条 乙は、本共同研究を実施した際に個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ
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共同研究契約書
協議
第26条 この契約で定めるもののほか、研究成果の取扱いその他必要な事項については、甲乙協議して定める。 2 本契約を変更する必要が生じたときは、甲乙協議の上変更するものとする。
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共同研究契約書
契約有効期間
第25条 本契約の有効期間は、本契約書に定める研究実施期間の初日から第16条に規定する研究成果の取りまとめの完了の日までとする。 2 前項の規定にかかわらず、第3条及び第5条から第13条までの規定は、
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共同研究契約書
退職後の取扱い
第24条 甲及び乙は、それぞれの研究員が、それぞれに所属しなくなった後も、第14条の規定が適用されるよう措置しなければならない。
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共同研究契約書
賠償責任
第23条 甲又は乙は、相手方の研究員が、故意又は重大な過失により、甲又は乙が管理する設備等に損害を与えたときは、相手方にその損害の賠償を請求することができる。 2 甲又は乙は、それぞれの研究員が、相手
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共同研究契約書
研究員の遵守事項
第22条 甲及び乙は、それぞれの研究員が、相手方の設備等を使用するとき、相手方の指示及び規程に従うために必要な措置をとらなければならない。
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共同研究契約書
派遺及び受入
第21条 甲又は乙は、相手方の同意を得て、本研究を行う又は支援をする職員又は教職員並びに学生(以下「研究員」という。)を相互に派遣することができる。 2 甲又は乙が、相手方の要請に応じて研究員を派遣す
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共同研究契約書
契約解除
第20条 甲の運営に関係する日本国政府の予算又は方針の重大な変更、天災事変、その他本契約締結の際予測することのできない事由であって、甲乙いずれの責にも帰すことのできない事由により本研究の実施が不可能又
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共同研究契約書
経費の負担
第19条 甲及び乙は、相手方の施設内で共同研究を実施する場合の施設維持管理費及び光熱水費等について、甲乙協議の上、覚書を締結し、定めた費用を負担するものとする。
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