プログラム著作物等の著作権の取扱い
第14条 甲及び乙は、本研究の成果のうち、本研究の実施に伴い得られたプログラムの著作物並びにデータベースの著作物(以下「プログラム著作物等」という。)の帰属は、次の各号によるものとする。
(1) 甲の研究従事者及び乙の研究従事者が、共同で創作したプログラム著作物等の著作権については、甲及び乙の共有とし、その持分比は、当該プログラム著作物等の創作に対する貢献度に応じて、甲乙協議の上で定めるものとする。
(2) 甲又は乙の研究従事者が、単独で創作したプログラム著作物等の著作権は、単独で創作したことについて相手方に確認を得た上で、原則として当該プログラム著作物等を創作した甲又は乙の単独に帰属するものとする。
2 甲及び乙は、自己の研究従事者からプログラム著作物等の著作権を譲り受ける場合には、当該研究従事者に対し、著作者人格権を行使しないことを約させる。