研究の中止及び期間の延長 第5条 本研究を途中で中止又は延長する場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとし、いずれかが一方的にこれを行うことはできないものとする。なお、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるとき、甲乙協議の上、本研究を中止し、又は研究期間を延長することができるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。