本研究の成果の公表 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

本研究の成果の公表


第18条 本研究の成果は、第9条及び第12条で定める秘密保持の義務を遵守した上で、相手方の事前の同意を得た範囲において、甲及び乙により公表等を行なうことができるものとする。ただし、甲及び乙は、教育研究機関である甲の社会的使命と乙が受けるであろう利益又は不利益をそれぞれ十分に考慮して対応を協議するものとし、正当な理由なく、公表を希望する当事者(以下「公表希望者」という。)の公表の時期及び内容を遅延させ又は制限しないものとする。
2 前項の場合、公表希望者は、本研究の成果の公表等を行おうとする機関等の申込み締切日の30日前までに公表先、公表内容、公表時期及び公表方法を書面により、相手方に通知し承認を求める(この場合、電子メールによる研究従事者の同意も可とする。)ものとする。
3 書面を受けた相手方は、前項の書面を受領した後15日以内に本研究の成果の公表等の内容の修正提案を公表希望者に対して書面により通知し、その後速やかに甲及び乙は誠実に協議を行う。書面受領後15日以内に書面を受けた相手方が公表希望者に対して公表等の内容の修正提案について書面による通知を行わない場合は、承認したものとみなされる。
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