技術情報等の輸出
第19条 甲及び乙は、本契約に基づき相手方から受領した秘密情報及びこれを記録した一切の文書等(複製物を含む。)について、全ての関連法規、規則及び命令(輸出規制貨物又は技術情報の輸出に関する外国為替及び外国貿易法を含むが、これに限らない。以下「関連法規」という。)を遵守して取り扱う。
2 甲及び乙は、関連法規に基づき必要とされる関係国政府(日本国政府に限らない。)の許可を得ることなく、本契約に基づき相手方から受領した秘密情報、これを記録した一切の文書等(複製物を含む。)及びこれらを使用して製造された製品若しくは装置又はこれらに係る役務を輸出又は再輸出してはならない。