損害賠償 第22条 甲又は乙は、本研究の遂行の過程で、自らの責に帰すべき事由によって相手方に損害を与えた場合は、直接損害に限りその損害を賠償するものとする。ただし、甲又は乙は、特別の事情による損害(予見の有無を問わない)及び間接損害については賠償の責任を負わないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。