再委託の制限 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

再委託の制限


第8条 甲及び乙は、書面による相手方の事前の同意を得た場合を除き、本研究の全部又は一部を第三者に再委託しないものとする。ただし、甲が学生に対し、第1条第4号に定める甲の研究従事者の指揮監督の下で、本研究を行わせることは、本条に定める第三者への再委託に該当しないものとする。
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