ノウハウの指定及び取扱い
第12条 甲及び乙は、甲乙協議の上、本研究の成果のうち、秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものは書面をもって速やかにノウハウとして指定し、これを秘密情報として保持し、相手方の事前の同意なく、第三者に開示又は漏洩しないものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、本研究の完了後3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。