本研究の成果の実施 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

本研究の成果の実施


第16条 本研究の成果の自己実施に関する取扱いは、下記のとおりとする。
(1) 甲が、本研究の成果を教育又は研究を目的とする場合に限り、乙は、一切の条件を付されることなく無償で実施又は利用することに同意する。
(2) 乙が、共有又は甲に単独で帰属する本研究の成果を実施する場合は、乙は、事前に甲に通知して、甲と実施に係る契約書を締結し、実施条件の詳細を定める。
一時保存

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