第三者による本研究の成果の実施 第17条 甲又は乙は、第三者に対して本研究の成果の実施を許諾するときは、事前に書面により相手方の同意を得なければならない。2 前項の定めに従い、第三者に本研究の成果の実施を許諾したときは、第三者から得た実施料は、甲乙それぞれの持分に応じて配分する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。