第三者による本研究の成果の実施 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

第三者による本研究の成果の実施


第17条 甲又は乙は、第三者に対して本研究の成果の実施を許諾するときは、事前に書面により相手方の同意を得なければならない。
2 前項の定めに従い、第三者に本研究の成果の実施を許諾したときは、第三者から得た実施料は、甲乙それぞれの持分に応じて配分する。
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