産業財産権の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

産業財産権の取扱い


第13条 甲及び乙は、本研究の成果のうち、特許、実用新案又は意匠の対象となる発明、考案又は意匠の創作(以下、「本発明等」という。)が生じたときは、迅速に相互に通報するとともに、本発明等にかかる産業財産権について、帰属の決定、出願事務等が円滑に行われるよう努めるものとする。
2 本研究の結果得られる産業財産権は、本研究の結果生じた本発明等が単独で行われたか、又は乙と共同で行われたかの区分に従い、甲若しくは乙の単独所有又は両者の共有とする。
3 甲及び乙は、本研究の結果得られる産業財産権を、甲及び乙が共同して出願しようとするときは、持分等を定めた「共同出願契約」を締結の上、共同出願するものとする。甲及び乙は、甲乙の共有に係る産業財産権に関する出願費、審査費、維持費等の諸条件については、別途協議するものとする。
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