(秘密保持) | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

(秘密保持)


第9条 本契約において「秘密情報」とは、本研究の遂行の過程で開示を行う当事者(以下「開示者」という。)から受領する当事者(以下「受領者」という。)に開示又は提供された情報であって次の各号のいずれかに該当する技術上又は営業上の情報をいう。
(1) 技術情報を記載した文書等(ファクシミリ、電子メール、電子ファイル等を含む。)、DVD、USBメモリ等の電子媒体又はサンプル等の有体物により開示又は提供された情報にあっては、当該文書、電子媒体又は有体物に「秘密」「CONFIDENTIAL」その他秘密である旨が明記されている情報(ただし、有体物の表示が困難な場合は有体物の提供時の送り状等に当該表示を明記することを妨げない。)
(2) 口頭又はプレゼンテーションソフトウェアを使用する等の視覚的方法により開示された情報にあっては、開示の時点で秘密である旨及びその範囲を言及等した上で、開示の日から15日以内に書面において、開示した情報の概要、開示場所、開示者及び受領者を特定して通知することにより当該内容を確認した情報
2 甲及び乙は、本研究の期間中並びに本研究の完了後又は研究中止後3年間は、善良な管理者として適切な手段を講じて秘密情報の秘密性を保持し、秘密情報を開示者の事前の同意なしに、第三者に対して開示ないしは提供せず、本研究以外の目的に使用してはならない。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。なお、この場合であっても、秘密情報を提供又は開示する当事者は、提供又は開示先に秘密情報の秘密性を保持させるものとする。
(1) 弁護士、弁理士等法令上守秘義務を負う外部専門家に秘密情報を開示する場合
(2) 甲における学内での研究の発表会等において、発表の目的に必要と認められる限度で出席者に対し開示する場合(ただし、受領者が甲の場合に限るものとする。)
3 前項において、以下の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報に含めない。
(1) 相手方から開示を受け又は知得した際に、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 相手方から開示を受け又は知得した際に、既に公知となっている情報
(3) 相手方から開示を受け又は知得した後に、自己の責めによらずに公知となったことを証明できる情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発又は取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報
4 甲及び乙は、法令、規則、行政庁又は裁判所の命令により秘密情報の開示義務が課される場合、次の各号の措置を講じることを条件に、秘密情報を開示することができる。
(1) 開示内容を相手方に連絡する。
(2) 開示に際して、当該情報が秘密である旨を書面により明らかにする。
5 受領者は、開示者からの事前の書面による承諾なくして、秘密情報を複写又はその他の方法で複製してはならない。ただし、本研究に必要な範囲で複製する場合は、この限りでない。
6 開示者から開示された秘密情報を記載又は表示したすべての文書、及び相手方当事者が保有しているそれらのすべての有形コピーは、開示者の書面による要請に応じて、直ちに開示者に返却されるか、又は開示者の選択により破棄される。破棄の場合、資料を破棄する当事者は、破棄した旨を直ちに書面にて開示者に連絡するものとする。
一時保存

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