提供物品等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

提供物品等


第6条 乙は、第1条第7号に定める提供物品等を、甲に提供する場合には、原則として送料も含めこれを無償で提供するものとする。なお、甲は、研究期間終了後にこれらを返還する必要がある場合には、乙に返還するものとする。
2 前項に定める提供物品等の搬出入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
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