設備等の帰属 第3条 本研究を行うため、又はこれを行ったことにより取得した設備等の所有権は、その費用を負担した甲又は乙に帰属する。2 前項の規定にかかわらず、甲が前条の乙負担の研究費により購入した設備等は、甲に帰属するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。