反社会的勢力の排除等 第20条 甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団関係企業等の反社会的勢力、その他これらに準ずる者のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力・脅迫的な言動による要求行為、契約上の責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為を行わないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。