本研究の成果の帰属 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

本研究の成果の帰属


第11条 本研究の成果とは、本研究の目的に直接関係する発明、考案、意匠、コンピュータープログラム、データベース、その他の著作物、成果有体物、ノウハウ及び実証試験データ等一切の技術的成果(以下、「本研究の成果」という。)をいう。
2 甲及び乙は、前項に定める本研究の成果を、原則として甲及び乙の共有とし、その持分については別途その都度甲乙協議して定めるものとする。
3 前項の定めにかかわらず、甲又は乙が単独でなしたことが明らかな本研究の成果については、当該成果を生み出した甲又は乙に帰属するものとする。
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