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検索結果:1051件
- 条件検索
共同研究契約書
協議
第28条 契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。...

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共同研究契約書
契約の有効期間
第27条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。 2 本契約の失効後も、第5条及び第6条、第13条から第24条、第26条及び第29条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで...

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共同研究契約書
損害賠償
第26条 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。...

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共同研究契約書
契約の解除
第25条 甲は、乙が第8条第1項に規定する研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。 2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないとき...

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共同研究契約書
研究協力者の参加及び協力
第24条 甲乙のいずれかが、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させること...

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共同研究契約書
研究成果の取扱い
第23条 甲及び乙は、本共同研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)、又は本共同研究中止の日の翌日から起算し3ヶ月以降又は出願等の後、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度...

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共同研究契約書
秘密の保持
第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示若しくは提供を受けた情報、資料等、並びに知り得た研究成果を含む技術上及び営業上の一切の情報(以下併せて「本情報等」という。)について、秘密...

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共同研究契約書
情報交換
第21条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。 2 ...

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共同研究契約書
出願経費等の負担
第20条 甲及び乙は、共有に係る知的財産権に関する出願経費等をそれぞれ持分に応じて負担するものとする。 2 甲又は乙は、前項に規定する出願経費等を負担しないときは、当該知的財産権に係る自己の持分を相手...

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共同研究契約書
実施料
第19条 甲に承継された知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。 2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙又は乙の指定する者が実...

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共同研究契約書
持分の譲渡等
第18条 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲に承継された特許を受ける権利又は共有に係る特許権の持分を乙(又は甲及び乙が協議の上指定した者)に限り譲渡又は専用実施権等の設定ができるものとし、別...

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共同研究契約書
第三者に対する実施の許諾
第17条 甲は、乙又は乙の指定する者が、甲に承継された知的財産権を、前条第1項及び第3項に規定する優先的実施期間中その第2年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙又は乙の指定する者の意見を聴...

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共同研究契約書
優先的実施
第16条 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって第14条第4項の規定により甲に承継された知的財産権(著作権及びノウハウ並びに本条第2項に規定するものを除く。以下「甲に承継された知的財産権」という。...

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共同研究契約書
外国出願
第15条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の設定登録出願、権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。 2 甲及び乙は、外国出願を行うに当た...

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共同研究契約書
知的財産権の出願等
第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相手方に通知しなければならない。 2 本共同研究の実施により得られる知的財産権の甲の持分は、甲又は甲に属する研究担当者に帰属...

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共同研究契約書
研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い
第13条 本共同研究を完了し、又は前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第8条第1項の規定により納付された研究経費(研究料を除く。)の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還...

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共同研究契約書
研究の中止又は期間の延長
第12条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。...

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共同研究契約書
施設・設備の提供等
第11条 甲は、別表第3に掲げる甲に係る施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。 2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表第3に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共...

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共同研究契約書
研究経費により取得した設備等の帰属
第10条 別表第2に掲げる研究経費により甲が本共同研究実施のために取得した設備等の所有権は、甲に帰属するものとする。...

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共同研究契約書
経理
第9条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。...

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