研究報告書
第10条 甲及び乙は、第1条第5号に定める本研究期間終了の翌日から30日以内に、互いに協力して本研究に関する報告書(以下「研究報告書」という。)を甲及び乙において作成し、本研究の成果を確認する。ただし、研究報告書の様式、作成方法、研究報告書の利用等については、甲及び乙は別途協議して定める。
2 甲及び乙は、前項の協議により甲及び乙が研究報告書を利用する際は、相手方が担当した研究報告書の著作者人格権(著作権法第18条から第20条までに定める権利をいう。)を不当に侵害することのないよう努める。