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検索結果:1051件
- 条件検索
共同研究契約書
損害賠償
第16条 甲及び乙は、相手方が前条第1項各号に規定される事由に該当する場合、損害の賠償を請求できるものとする。 2. 開示者が機密情報の機密性が侵害されるおそれがあると認める場合には、当該開示者は受...

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共同研究契約書
解除
第15条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、相当の期間を定めて相手方にその是正を書面により催告し、当該期間内に相手方が当該違反を是正しない場合には、本契約を解除することができる...

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共同研究契約書
契約期間
第14条 本契約の有効期間は、●●年●●月●●日から●●年●●月●●日までとする。 2. 前項又は第15条の規定による本契約の終了に関わらず、第9条(研究成果及び本知的財産権の帰属)、第10条(知的...

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共同研究契約書
機密保持
第13条 甲及び乙は、本契約の締結の事実及びその内容を第三者に開示してはならない。 2. 甲及び乙は、機密情報につき、機密に保持するよう万全の措置を講ずるものとし、事前に相手方の書面による承諾を得た...

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共同研究契約書
研究終了時の措置
第12条 甲及び乙は、本研究終了後、相手方から取得又は貸与を受けた装置その他の材料等の返却又は引取りについて、協議の上、決定するものとする。又、第5条により相手方より提供された技術情報については、相手...

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共同研究契約書
研究成果及び本知的財産権の実施
第11条 甲及び乙は、第9条第1項第1号により自己の単独所有となった研究成果及び本知的財産権を、相手方の事前の承諾なく自由に無償で利用することができるものとする。但し、第9条第1項第1号により自己の単...

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共同研究契約書
知的財産権の維持保全、権利侵害
第10条 甲及び乙は、前条第1項第2号により共有となった本知的財産権の出願、権利の取得及び権利の維持に関し、第三者から異議申立、審判又は訴訟を提起された場合には、相互に協力して対処するものとする。 ...

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共同研究契約書
研究成果及び本知的財産権の帰属
第9条 研究成果及び本知的財産権の帰属は次の通りとする。 (1)相手方の技術情報、その他の助言、援助、協力によることなく、単独で発明、考案した研究成果及び本知的財産権は、当該発明、考案を行った当事者...

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共同研究契約書
研究成果の提出
第8条 甲及び乙は、第3条に定める自己の分担業務を遂行する過程で研究成果が得られた場合は、研究成果を書面により相手方に提出するものとする。 2. 甲及び乙は、本研究を完了した場合、甲乙協議の上、研究...

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共同研究契約書
第三者への委託
第7条 甲及び乙は、第3条における自己の分担業務の一部又は全部を第三者に委託する場合は、事前に相手方の書面による承諾を得るものとする。 2.前項の場合、甲及び乙は当該第三者との間で、本契約において自...

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共同研究契約書
進捗報告
第6条 甲及び乙は、本研究の円滑な遂行をはかるため、定期的に会合を開催し、本研究の進捗状況の報告を行うものとする。...

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共同研究契約書
情報提供
第5条 甲及び乙は、本研究の遂行のために必要な範囲で、各自が保有する技術情報を相互に開示する。 2. 甲及び乙は、本研究の遂行のために必要と両者で書面により合意したときは、合意した日時、条件の下、自...

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共同研究契約書
研究費用
第4条 甲及び乙は、それぞれ自己の分担した研究に要する費用を負担する。 2.前項の規定にかかわらず、一方の当事者にとって著しく負担となる費用、及び分担の明らかでない費用の負担については、甲乙協議の上...

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共同研究契約書
研究分担
第3条 本研究の業務分担は次の通りとする。 (1) 甲の分担業務: (2) 乙の分担業務: 2. 前項に定める以外に本研究に必要な研究業務が生じた場合は、その分担につき、適宜、甲乙協議の上、定め...

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共同研究契約書
目的
第2条 甲及び乙は、第14条に定める本契約の有効期間中、各自が所有する技術を基に、協力して本研究を行うものとする。...

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共同研究契約書
定義
第1条 本契約において以下の用語は次の定義に従う。 「本研究」とは、__________の研究をいう。 「技術情報」とは、甲又は乙が保有し、かつ自らが正当な使用権限を有する技術資料、図面、ノウハウ...

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共同研究契約書
協議
第26条 甲及び乙は、この契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義を生じた事項については、相互に善意と信頼をもって協議の上処理する。...

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共同研究契約書
準拠法等
第25条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して生じた紛争についての第一審裁判所は、__地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。...

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共同研究契約書
有効期間
第24条 本契約の有効期間は、本契約締結日から第1条第5号に定める研究期間終了日までとする。 2 第23条及び前項の定めにかかわらず、第9条(秘密保持)、第10条(研究報告書)、第11条(本研究の成果...

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共同研究契約書
契約の解約
第23条 甲及び乙は、本契約各条項を誠実に履行し、万一相手方が本契約各条項の一に違反した場合は、相当な期間を定めて、違約を明記した書面によりその是正を催告し、当該期間内に違約が是正されないときは、本契...

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