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検索結果:1051件
- 条件検索
共同研究契約書
秘密の保持
第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示又は提供を受けたもので、技術上及び営業上の情報(秘密である旨を表示したものとする。以下「開示等情報」という。)を、研究担当者並びにこれを知...

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共同研究契約書
情報交換
第21条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料等を、相互に無償で開示又は提供するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限り...

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共同研究契約書
出願経費等の負担
第20条 甲又は乙は、本知的財産権について単独で出願等を行うときは、単独で出願経費等を負担するものとする。 2 甲及び乙は、本知的財産権について共同で出願等を行うときは、甲乙協議の上、出願経費等の負担...

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共同研究契約書
実施料
第19条 乙又は乙の指定する者は、甲単独所有の本知的財産権を実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。 2 乙又は乙の指定する者は、共有に係る本知的財産権を実施し...

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共同研究契約書
持分の譲渡等
第18条 甲又は乙は、それぞれが単独所有する本知的財産権又は共有に係る本知的財産権について、甲乙協議の上同意した者に限り、別に定める譲渡契約又は専用実施権等設定契約を締結した上で、自己の持分を譲渡し、...

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共同研究契約書
第三者に対する実施の許諾
第17条 乙又は乙の指定する者が、甲単独所有の本知的財産権又は共有に係る本知的財産権について、独占的実施期間中その第3年次以降において、本知的財産権を正当な理由なく実施せず、又は本知的財産権の実施に向...

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共同研究契約書
独占的実施
第16条 甲は、乙又は乙の指定する者から、甲単独所有の本知的財産権及び共有に係る本知的財産権を独占的に実施したい旨の申し出が出願時にあったときは、本知的財産権の出願等を行ったときから5年間、本知的財産...

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共同研究契約書
外国出願
第15条 前条の規定は、外国における本知的財産権の出願等についても適用するものとする。 2 甲及び乙は、共有に係る本知的財産権の外国出願を行うに当たっては、甲乙協議の上、その要否、出願国等を定めるもの...

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共同研究契約書
知的財産権の帰属
第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等がなされたときは、速やかにその旨を相手方に通知し、その後の取扱いを協議するものとする。 2 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られる知的財産権(以下...

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共同研究契約書
研究の完了等に伴う研究経費の取扱い
第13条 乙は、本共同研究を完了又は中止した場合において、第8条第1項の規定に基づき乙より甲に納入された直接経費に不用が生じたときは、不用となった額の返還を甲に請求することができる。この場合、甲は、こ...

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共同研究契約書
研究の中止等
第12条 甲及び乙は、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は本共同研究の研究期間を延長することができる。この場合、甲及び乙は、その責を負わないものとす...

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共同研究契約書
施設・設備の提供等
第11条 甲は、本共同研究の実施に際し必要となる甲に係る施設・設備を、本共同研究の用に供するものとする。 2 甲は、本共同研究の用に供するため、別表に掲げる乙が所有する設備を、乙の同意を得て無償で受け...

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共同研究契約書
研究経費等により取得した設備等の帰属
第10条 別表に掲げる研究経費等により、甲が本共同研究実施のために取得した設備等は、甲に帰属するものとする。...

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共同研究契約書
経理
第9条 甲は、前条の研究経費等の経理を行うものとする。 2 乙は、本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。この場合、甲は、これに応じなければならない。...

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共同研究契約書
研究経費等の納入
第8条 乙は、研究経費等を甲の発する請求書により、請求書発行日の翌月末までに甲に納入しなければならない。 2 乙は、所定の納入期限までに前項の研究経費等を甲に納入しないときは、納入期限の翌日から納入の...

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共同研究契約書
研究経費等の負担
第7条 乙は、別表に掲げる研究経費等(以下「研究経費等」という。)を負担するものとする。...

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共同研究契約書
ノウハウの指定
第6条 甲及び乙は、甲乙協議の上、前条の実績報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものを速やかに指定し、ノウハウを秘匿すべき期間を明示するものとする。 2 前項の秘匿すべき期間は、原則と...

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共同研究契約書
実績報告書の作成
第5条 甲及び乙は、双方協力して、研究成果についての実績報告書をとりまとめるものとする。...

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共同研究契約書
共同研究に従事する者
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。 2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事する者を、民間等共同研究員として受...

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共同研究契約書
研究期間
第3条 本共同研究の研究期間は、本契約を締結した日から令和○○年○○月○○日までとする。...

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