施設・設備の提供等
第11条 甲は、本共同研究の実施に際し必要となる甲に係る施設・設備を、本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、別表に掲げる乙が所有する設備を、乙の同意を得て無償で受け入れ、甲乙共同で使用することができる。
3 甲は、前項に基づき乙から受け入れた設備を、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで、善良なる管理者の注意義務をもって保管しなければならない。
4 甲は、本共同研究を完了又は中止したときは、第2項の規定に基づき乙から受け入れた設備を、本共同研究を完了又は中止した時点の状態で、乙に返還するものとする。
5 乙は、第2項及び前項の規定に基づく設備の搬入、据付、撤去及び搬出等に要する経費を負担するものとする。