実施料
第19条 乙又は乙の指定する者は、甲単独所有の本知的財産権を実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 乙又は乙の指定する者は、共有に係る本知的財産権を実施しようとするときは、甲が自己実施しないこと並びに本知的財産権に対する甲及び甲に属する発明者の貢献を認識し、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
3 共有に係る本知的財産権を乙以外の者に実施させたときの実施料は、本知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。