知的財産権の帰属 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

知的財産権の帰属


第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等がなされたときは、速やかにその旨を相手方に通知し、その後の取扱いを協議するものとする。
2 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られる知的財産権(以下「本知的財産権」という。)について、それぞれの規則等に従い、自己に属する研究担当者の持分を決定し承継するものとする。
3 甲又は乙は、単独で発明等をなしたときは、当該発明等に係る本知的財産権(以下、それぞれ「甲単独所有の本知的財産権」及び「乙単独所有の本知的財産権」という。)を単独で所有し、単独で出願等を行うものとする。
4 甲及び乙は、共同で発明等をなしたときは、当該発明等に係る本知的財産権(以下「共有に係る本知的財産権」という。)を共有し、別に定める共同出願契約により、甲及び乙の持分、並びに、出願手続き及び権利維持等に要する費用(以下「出願経費等」という。)の負担等を定めた上で、共同で出願等を行うものとする。ただし、甲又は乙は、共有に係る本知的財産権の相手方の持分を相手方から承継したときは、単独で出願等を行うものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、甲が、本知的財産権の持分を承継せず甲に属する研究担当者に帰属させることを決定したときは、乙は、当該研究担当者と協議の上、本知的財産権の取扱いを別途定めるものとする。
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