共同研究に従事する者 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

共同研究に従事する者


第4条 甲及び乙は、それぞれ別表に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事する者を、民間等共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する研究担当者の変更、追加又は削減を行うときは、あらかじめその旨を書面により相手方に通知するものとする。
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