研究期間 第3条 本共同研究の研究期間は、本契約を締結した日から令和○○年○○月○○日までとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。