第三者に対する実施の許諾 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

第三者に対する実施の許諾


第17条 乙又は乙の指定する者が、甲単独所有の本知的財産権又は共有に係る本知的財産権について、独占的実施期間中その第3年次以降において、本知的財産権を正当な理由なく実施せず、又は本知的財産権の実施に向けた研究開発に係る具体的な計画を甲に提示しないときは、甲は、乙又は乙の指定する者と協議の上、本知的財産権を乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に実施させることができる。
2 乙又は乙の指定する者が、甲単独所有の本知的財産権又は共有に係る本知的財産権の独占的実施を希望しないときは、甲及び乙は、本知的財産権の出願等を行ったときから、書面により相手方の同意を得た上で、本知的財産権を第三者に実施させることができる。この場合、甲及び乙は、かかる同意を拒んではならない。
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