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共同研究契約書
参加研究員等の追加等
第3条 甲及び乙は、参加研究員等を追加し、又は参加研究員等の本共同研究への参加を終了させる場合には、甲及び乙の参加研究員等間で事前に協議し同意を得たうえで、別紙1の通知書により事前に相手方に通知するも
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共同研究契約書
本共同研究の第三者への委託の制限
第2条 甲及び乙は、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、別表1に掲げる自己の担当業務の全部又は一部を、第三者に委託してはならない。
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共同研究契約書
用語の定義
第1条 本契約において「参加研究員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。 一 役員、職員、外来研究員、派遣職員その他契約により甲又は乙の業務に従事する者(以下「役職員等」という。)であって、本共同研究を
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共同研究契約書
協議
第19条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は解釈に疑義ある事項については、信義誠実の原則に従って甲乙協議の上、これを解決する。
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共同研究契約書
有効期間
第18条 本契約の有効期間は、本研究の期間と同一とする。ただし、この契約期間は、甲乙協議の上、書面による確認により契約期間は変更できる。 2 前項の規定に関わらず、第11条「成果の発表」、第16条「
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共同研究契約書
解約
第17条 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、相手方にその旨を文書で通知し、催告後○日以内にその事態が回復されない場合には、本契約を解約できる。 (1)正当な事由なく本研究の遂行に協力
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共同研究契約書
秘密保持
第16条 本契約の期間中及びその終了後○年間、甲及び乙は、本契約期間中に相手方から秘密情報として特定されて提供された情報及び本研究の成果を、本契約において別に定め場合を除き、書面による相手方の事前の承
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共同研究契約書
特許等の取得保全
第15条 甲及び乙は、本産業財産権の取得及び権利維持に関して、第三者から異議申立、審判又は訴訟を提起された場合は、甲乙協力して防御・排除する。
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共同研究契約書
第三者への実施許諾
第14条 甲及び乙は、相手方の文書による同意を得て、第三者に本研究成果を実施する権利を許諾できる。 その条件については甲乙別途協議して決定する。
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共同研究契約書
単独権利の取扱い
第13条 甲及び乙は,第9条第2項ただし書の単独成果に基づき単独名義で出願し取得した産業財産権について、相手方から実施許諾の申し出があった場合は、これに応じるものとし、その条件については別途協議して決
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共同研究契約書
成果の実施
第12条 本研究の成果に基づく本装置を第三者に製造・販売する場合には、別途甲乙で協議して定める実施料を相手方に支払う。
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共同研究契約書
産業財産権の帰属
第10条 甲及び乙は、前条の規定に基づく甲乙共有の成果のうち、特許、実用新案、意匠についての産業財産権を受ける権利及び当該権利に基づき取得される産業財産権(以下「本産業財産権」という。)を共有のものと
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共同研究契約書
成果の確認
第9条 本研究の成果とは、本研究目的に直接関係する発明、考案、意匠、ノウハウ及び実証試験データ等一切の技術的成果をいい、本研究終了後に甲及び乙が協議のうえ確認する。 2 本研究により得られた成果は、
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共同研究契約書
第三者との共同研究の制限
第8条 甲及び乙は、相手方の同意なくして本研究と同一目的の研究を第三者と共同して行い、又は第三者から受託してはならない。
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共同研究契約書
研究期間
第7条 本研究の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
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共同研究契約書
進捗状況及び情報の連絡
第6条 甲及び乙は、本契約の有効期間中、本研究により各自取得した技術的知識の相互連絡に努め、かつ定期的に進捗状況について相互に連絡し合うものとし、その実施要領については別途協議して決定する。
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共同研究契約書
研究費用の分担
第5条 甲及び乙は、自らが分担する業務分担項目にかかる費用を負担するものとし、共同で行う実施項目にかかる費用及びいずれの負担か明確でない費用に関しては、甲及び乙が協議のうえ負担割合を決定する。 この
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共同研究契約書
資料・情報の交換
第4条 甲及び乙は、本契約の期間中、各自が保有しかつ研究の遂行に必要な資料・情報を相互に開示する。ただし、第三者との契約により秘密保持義務を負っているものは、この限りでない。 2 甲及び乙は、前条に
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共同研究契約書
第三者への委託
第3条 甲及び乙は、前条に定める自己の研究分担の一部又は全部を相手方の文書による事前同意を得た場合に限り、第三者に委託することができる。
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共同研究契約書
研究の分担
第2条 本研究に関する業務分担は、原則として次のとおりとし、その詳細については甲、乙協議のうえ定める。 業務分担項目 分担先 分担先 1.本装置の設計・製作 2.本装置の取付け、試運転、調整
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