ノウハウの指定 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

ノウハウの指定


第6条 甲及び乙は、甲乙協議の上、前条の実績報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものを速やかに指定し、ノウハウを秘匿すべき期間を明示するものとする。
2 前項の秘匿すべき期間は、原則として本共同研究を完了又は中止した日の翌日から起算し3年を経過した日までとする。ただし、甲及び乙は、前項の指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
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