情報交換 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

情報交換


第21条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料等を、相互に無償で開示又は提供するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 甲及び乙は、前項に基づき相手方から開示又は提供を受けた情報、資料及び研究試料等を、書面により相手方の同意を得ることなく、本共同研究の目的以外に使用してはならない。
3 甲及び乙は、本共同研究を完了又は中止したときは、あらかじめ返還の条件付きで提供された資料及び研究試料等を、速やかに相手方に返還するものとする。
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