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共同研究契約書
題目等
第2条 甲及び乙は、別表に掲げる共同研究を共同で実施するものとする。
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共同研究契約書
定義
第1条 本契約書において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるものとする。 一 「研究成果」とは、本契約に基づき実施された共同研究(以下「本共同研究」という。)により得られたも
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共同研究契約書
裁判管轄
第23条 本契約に関する訴えは、当該訴えの被告所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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共同研究契約書
協議
第22条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
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共同研究契約書
契約の有効期間
第21条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。 2 本契約の失効後も、第5条、第12条から第17条、第20条及び第23条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続
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共同研究契約書
損害賠償
第20条 甲及び乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。 2 甲又は乙が、第19条第3項の
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共同研究契約書
契約の解除
第19条 甲は、乙が第7条第1項に規定する経費を所定の納入期限までに納入しないときは、本契約を解除することができる。 2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本
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共同研究契約書
暴力団等反社会的勢力の排除
第18条 甲及び乙は、相手方に対し、本契約の締結時において、自己の代表者、役員又は実質的に経営を支配する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴
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共同研究契約書
研究協力者の参加及び協力
第17条 甲乙のいずれかが、本共同研究の遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させるこ
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共同研究契約書
研究成果の取扱い
第16条 甲及び乙は、本共同研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)又は本共同研究中止後の翌日から起算し6ヶ月以降、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該
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共同研究契約書
秘密の保持
第15条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報のうち秘密である旨が表示された情報(以下「秘密情報」という。)について、甲及び乙
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共同研究契約書
情報交換
第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。 2
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共同研究契約書
知的財産権の通知等
第13条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通知しなければならない。 2 前項の場合においては、知的財産権の帰属、出願、実施、特許料等について別途甲乙誠実に協議し
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共同研究契約書
研究の完了又は中止等に伴う経費等の取扱い
第12条 本共同研究を完了し、又は前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第7条第1項の規定により納入された経費の額に不用が生じた場合は、甲は乙に不用となった額を返還するものとする。 2
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共同研究契約書
研究の中止又は期間の延長
第11条 天災その他本共同研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
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共同研究契約書
施設・設備の提供等
第10条 甲及び乙は、別表に掲げるそれぞれの施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
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共同研究契約書
経費により取得した設備等の帰属
第9条 別表に掲げる経費により甲が取得した本研究のための設備等は、甲に帰属するものとする。 2 別表に掲げる経費により乙が取得した本研究のための設備等は、乙に帰属するものとする。
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共同研究契約書
経理
第8条 前条の経費の経理は甲が行う。
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共同研究契約書
経費の納入
第7条 乙は、別表第2に掲げる乙に係る経費を甲の発行する請求書により、本契約締結日の翌月末日までに納入しなければならない。 2 乙は所定の納入期限までに前項の経費を納入しないときは、納入期限日の翌日
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共同研究契約書
経費の負担
第6条 甲及び乙は、それぞれ別表第2及び第3に掲げる経費を負担するものとする。
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