研究経費等により取得した設備等の帰属 第10条 別表に掲げる研究経費等により、甲が本共同研究実施のために取得した設備等は、甲に帰属するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。