研究の完了等に伴う研究経費の取扱い
第13条 乙は、本共同研究を完了又は中止した場合において、第8条第1項の規定に基づき乙より甲に納入された直接経費に不用が生じたときは、不用となった額の返還を甲に請求することができる。この場合、甲は、これに応じなければならない。
2 甲は、前条の規定に基づく研究期間の延長等の事由により、第8条第1項の規定に基づき乙より甲に納入された研究経費に不足が生じるおそれが発生したときは、直ちにその旨を書面により乙に通知するものとする。この場合、乙は、甲と協議の上、不足する研究経費の負担の可否を決定するものとする。