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検索結果:1051件
- 条件検索
共同研究契約書
反社会的勢力の排除
第24条 甲及び乙は、自ら又は自らの役員その他これに準ずる者が、暴力団、暴力団員、その他これらに準ずる者、又は、これと密接な関係を有する者に該当しないことを表明し、将来にわたって該当しないことを確約し...

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共同研究契約書
損害賠償
第23条 甲及び乙は、前条に掲げる事由及び自己又は自己の研究担当者、研究補助者及び研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。...

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共同研究契約書
解約
第22条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後14日以内に是正されないときは本契約を解約することができる。 一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為があったとき 二 相手方が本契約...

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共同研究契約書
第三者の参加・協力
第21条 甲乙のいずれかが、本共同研究遂行上、甲及び乙以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、甲及び乙以外の者を研究協力者とすることができる。 2 甲及び乙以外の...

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共同研究契約書
研究成果の実施
第20条 甲及び乙は、研究又は教育に必要な場合に限り、甲単独、乙単独及び甲乙共有の研究成果にかかる知的財産権について、無償で自己実施することができるものとする。...

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共同研究契約書
知的財産権に係る権利の帰属
第19条 甲及び乙は、本共同研究の結果、甲又は乙に属する研究担当者が単独で発明等をなしたときは、相手方に遅滞なく通知するものとする。 2 甲及び乙は、単独で発明等をなした場合、当該発明等に係る知的財産...

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共同研究契約書
研究成果の公表
第18条 甲及び乙は、原則として、本共同研究の成果を公表するものとする。その場合には、相手方に対して承諾を得るものとする。 2 甲及び乙は、それぞれ相手方から本共同研究の成果を公表したいとの申し入れを...

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共同研究契約書
秘密情報の保持
第17条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示を受け、又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報(試料・試作物等を含む)について、共同研究計画書に定める研究担当者以外に開示・漏洩してはな...

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共同研究契約書
ノウハウの指定
第16条 甲及び乙は、本共同研究の成果のうち、ノウハウに該当するものが生じた場合には、甲乙協議の上、ノウハウとしての指定及びその秘密を保持すべき期間を定めるものとする。ただし、指定したノウハウ及び秘密...

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共同研究契約書
情報交換
第15条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で開示するものとする。...

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共同研究契約書
研究経費の返還等
第14条 甲は、乙から納付された研究経費を返還しないものとする。ただし、甲独自の事情により、第12条の規定により本共同研究を中止した場合で、乙が納付した研究経費の額に不用が生じたときは、乙は甲に不用と...

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共同研究契約書
提供物品の返還
第13条 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときは、第10条第2項により受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負...

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共同研究契約書
研究の中止又は期間の延長
第12条 本共同研究を途中で中止しようとするとき、又は延長しようとするときは、甲乙協議の上決定するものとし、いずれかが一方的にこれを行うことはできないものとする。...

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共同研究契約書
研究員等の派遣
第11条 甲及び乙は、本共同研究を遂行するために必要があるときは、事前に相手方の同意を得て、本共同研究の現場その他適当な場所に研究担当者を派遣し、相手方の有する研究施設の利用及び研究補助者を使用するこ...

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共同研究契約書
施設・設備の提供
第10条 本共同研究を行うために必要な研究施設及び装置は、相手方の同意を得て相互に使用できるものとし、この場合の使用の対価は無償とする。 ただし、提供した当事者に費用が生じた場合、当該当事者は、当該費...

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共同研究契約書
取得した研究設備・備品の取扱
第9条 前条第1項に掲げる費用により、甲が新たに取得した設備・備品等は、甲の所有に属するものとする。...

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共同研究契約書
研究経費の納付
第8条 乙は、前条第2項の規定に基づき、甲に対して、○○○○円(消費税込み)を支払うものとする。なお、甲は当該金額の8%を一般管理費として取り扱うものとする。 2 乙は、前項に基づき乙が負担することと...

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共同研究契約書
研究費用の分担
第7条 本共同研究に要する費用は、甲が担当した研究に要する費用を甲が負担し、乙が担当した研究に要する費用を乙が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、甲の研究に要する費用(一般管理費を含む)の一部につ...

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共同研究契約書
実績報告書の提出
第6条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について実績報告書を、本共同研究完了の翌日から60日以内にとりまとめなければならない。...

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共同研究契約書
進行状況報告会の開催
第5条 本共同研究の管理は、甲及び乙が共同して行うものとする。 2 甲及び乙は、本契約の有効期間中、定期的に進行状況報告書を相互にとりまとめ、報告会を開催し、本共同研究の進行状況について報告を行うとと...

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