研究経費等の納入 第8条 乙は、研究経費等を甲の発する請求書により、請求書発行日の翌月末までに甲に納入しなければならない。2 乙は、所定の納入期限までに前項の研究経費等を甲に納入しないときは、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納額に年3%の割合で計算した延滞金を甲に納入しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。