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検索結果:1051件
- 条件検索
共同研究契約書
研究担当者等
第4条 本共同研究の担当者は、共同研究計画書に定める者とする。なお、甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに研究担当者として加えようとするときはあらかじめ相手方に通知するものとする。 2 本共同研究にお...

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共同研究契約書
実施期間
第3条 本共同研究の実施期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。...

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共同研究契約書
共同研究計画書
第2条 甲及び乙は、本契約書に付随する共同研究計画書に基づき共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施する。...

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共同研究契約書
定義
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。 一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関する発明、考案、意匠、著作...

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共同研究契約書
管轄裁判所
第27条 本契約に関する訴えは、被告人の本社、本店若しくは本部の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。...

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共同研究契約書
協議
第26条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。...

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共同研究契約書
契約の有効期間
第25条 本契約の有効期間は、第2条に定める期間とする。 2 本契約の失効後も、第4条、第13条から第20条、第24条及び第27条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続...

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共同研究契約書
損害賠償
第24条 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。...

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共同研究契約書
契約の解除
第23条 甲は、乙が第5条第1項に規定する研究経費を所定の支払期限までに支払わないときは、本契約を解除することができる。 2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないとき...

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共同研究契約書
情報交換
第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。 2 ...

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共同研究契約書
研究協力者の参加及び協力
第21条 甲乙のいずれかが、共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができ...

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共同研究契約書
研究成果の公表
第20条 甲及び乙は、本共同研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し12ヶ月以降、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究...

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共同研究契約書
秘密の保持
第19条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、第2条の研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示...

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共同研究契約書
情報の開示
第18条 乙は、本共同研究に関して乙の有する情報・知識等を甲の本共同研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。...

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共同研究契約書
知的財産権の第三者への実施許諾
第17条 第13条の規定により、甲単独に帰属した知的財産権は、甲乙の協議により定められた第三者に対してのみ、甲は実施許諾することが出来る。 2 第13条の規定により、甲乙共有となった知的財産権について...

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共同研究契約書
実施料
第16条 甲の単独所有、又は甲及び乙の共有となった知的財産権を乙が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。 2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させ...

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共同研究契約書
持分の譲渡等
第15条 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって前条の協議により甲に帰属された知的財産権又は共有となった知的財産権の持分を乙(又は甲及び乙が協議の上指定した者)に限り譲渡又は実施許諾ができるものと...

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共同研究契約書
特許料等
第14条 甲及び乙は、共有に係る知的財産権に関する出願費、特許料等の負担については、甲乙協議しこれを定め、別途共同出願契約を締結する。...

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共同研究契約書
知的財産権の帰属等
第13条 共同研究の結果生じた知的財産権は甲、乙協議し、その帰属、持分比率等を決定する。...

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共同研究契約書
研究経費が不足した場合の処置
第12条 甲は、納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに理由等を付して乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決...

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