出願経費等の負担 第20条 甲又は乙は、本知的財産権について単独で出願等を行うときは、単独で出願経費等を負担するものとする。2 甲及び乙は、本知的財産権について共同で出願等を行うときは、甲乙協議の上、出願経費等の負担を決定するものとする。ただし、乙が第16条の規定に基づき本知的財産権を独占的に実施するときは、出願経費等の全額を負担するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。