出願経費等の負担 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

出願経費等の負担


第20条 甲又は乙は、本知的財産権について単独で出願等を行うときは、単独で出願経費等を負担するものとする。
2 甲及び乙は、本知的財産権について共同で出願等を行うときは、甲乙協議の上、出願経費等の負担を決定するものとする。ただし、乙が第16条の規定に基づき本知的財産権を独占的に実施するときは、出願経費等の全額を負担するものとする。
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