独占的実施 第16条 甲は、乙又は乙の指定する者から、甲単独所有の本知的財産権及び共有に係る本知的財産権を独占的に実施したい旨の申し出が出願時にあったときは、本知的財産権の出願等を行ったときから5年間、本知的財産権を乙及び乙の指定する者に独占的に実施させることができる。2 甲は、乙又は乙の指定する者から、前項に規定する独占的に実施させる期間(以下「独占的実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があったときは、乙又は乙の指定する者と協議の上、独占的実施期間を更新することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。