外国出願 第15条 前条の規定は、外国における本知的財産権の出願等についても適用するものとする。2 甲及び乙は、共有に係る本知的財産権の外国出願を行うに当たっては、甲乙協議の上、その要否、出願国等を定めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。