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共同研究契約書
研究経費の返還
第11条 本共同研究を完了、又は本共同研究を中止、もしくは延期する場合において、第5条第1項の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求することができる。
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共同研究契約書
提供物品の返還
第10条 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したとき、乙からの第2条記載提供物品の返還の要請があった場合には、甲は当該提供物品を研究完了又は中止の時点の状態で速やかに乙に返還するものとする。この場合に
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共同研究契約書
共同研究の中止又は期間の延長
第9条 天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
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共同研究契約書
提供物品の搬入等
第8条 第2条の提供物品の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。 2 甲は第2条の規定により乙から受け入れた提供物品について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者
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共同研究契約書
研究経費により取得した設備等の帰属
第7条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
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共同研究契約書
経理
第6条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
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共同研究契約書
研究経費の納付
第5条 乙は、本共同研究に要する経費(以下「研究経費」という。)を本契約締結日の翌日から起算して30日以内に、甲の指定する銀行口座に振込むものとする。振込手数料は乙の負担とする。 2 乙は本条第1項の
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共同研究契約書
ノウハウの指定
第4条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。 2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。 3
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共同研究契約書
実績報告書の作成
第3条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について、本共同研究完了の翌日から30日以内に報告書としてとりまとめるものとする。
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共同研究契約書
共同研究の題目等
第2条 甲及び乙は、以下の研究(以下「本共同研究」という)を共同で実施する。 (1)研究題目: (2)研究目的: (3)研究内容: (4)研究期間:(西暦) 年 月 日 ~西暦) 年 月
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共同研究契約書
定義
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。 (1) 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、
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共同研究契約書
裁判管轄
第31条 本契約について、訴訟等(民事調停を含む。)が生じたときは、被告の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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共同研究契約書
協議
第30条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
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共同研究契約書
契約の有効期間
第29条 本契約の有効期間は、第3条に規定する期間とする。 2 本契約失効後においても、第5条、第6条、第11条、第13条から第24条、第26条、第27条第5項、第28条及び第31条の規定は、当該条項
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共同研究契約書
損害賠償
第28条 甲及び乙は、第25条及び第27条に掲げる事由、又は相手方による本契約上の義務の不履行により損害を被ったときは、被った損害の賠償を相手方に請求することができる。ただし、相手方に故意又は重大な過
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共同研究契約書
反社会的勢力の排除
第27条 甲及び乙(その役員又は使用人を含む。次項において同じ。)は、次の各号(以下、総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないことを確約する。 一 暴力団 二 暴力団員(暴力団員でなく
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共同研究契約書
法令の遵守
第26条 甲及び乙は、安全保障輸出管理に関する法令その他の、本研究の実施及び研究成果の取扱いに関して適用されるすべての法令を、それぞれ自己の責任において遵守する。
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共同研究契約書
契約の解約
第25条 甲は、乙が第8条第1項に規定する研究経費等を所定の納入期限までに納入しないときは、本契約を解約することができる。 2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告を行った日から起算して14日
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共同研究契約書
研究協力者の協力
第24条 甲及び乙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の自己に所属する者の協力が必要であると判断したときは、書面により相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に協力さ
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共同研究契約書
研究成果の取扱い
第23条 甲及び乙は、本共同研究を完了又は中止した日の翌日から起算し6ヶ月以降、前条に規定する秘密保持の義務を遵守した上で、研究成果を開示、発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)がで
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