秘密の保持 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

秘密の保持


第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示又は提供を受けたもので、技術上及び営業上の情報(秘密である旨を表示したものとする。以下「開示等情報」という。)を、研究担当者並びにこれを知る必要のある最小限の役員及び従業員(以下「本研究担当者等」という。)以外の者に開示又は提供してはならない。
2 甲及び乙は、開示等情報に係る秘密について、自己に属する本研究担当者等が、その所属を離れた後も含め秘密を保持する義務を、当該本研究担当者等に負わせるものとする。
3 前2項の規定は、次の各号に掲げる情報については適用しない。
 一 開示又は提供を受けた際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
 二 開示又は提供を受けた際、既に公知となっている情報
 三 開示又は提供を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
 四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
 五 開示等情報によることなく独自に創出していたことを証明できる情報
 六 事前の開示について、書面により相手方の同意を得た情報
4 甲及び乙は、開示等情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ書面により相手方の同意を得たときはこの限りではない。
5 前4項の規定の有効期間は、本共同研究を開始した日から完了又は中止した日の翌日から起算し3年を経過した日までとする。ただし、甲及び乙は、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
一時保存

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