持分の譲渡等
第18条 甲又は乙は、それぞれが単独所有する本知的財産権又は共有に係る本知的財産権について、甲乙協議の上同意した者に限り、別に定める譲渡契約又は専用実施権等設定契約を締結した上で、自己の持分を譲渡し、又は専用実施権等を設定することができる。
2 甲が、甲単独所有の本知的財産権又は共有に係る本知的財産権について、甲乙協議の上同意した者に対し、自己の持分を譲渡し、又は専用実施権等を設定したときは、第16条、第17条、第19条及び第20条中「甲」とあるのは「甲乙協議の上同意した者」と読み替えるものとする。
3 甲又は乙は、それぞれが単独所有する本知的財産権及び共有に係る本知的財産権について、自己の持分を放棄しようとするときは、あらかじめその旨を書面により相手方に通知するものとする。