研究経費等の負担 第7条 乙は、別表に掲げる研究経費等(以下「研究経費等」という。)を負担するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。