紛争の処理 第31条 前条の協議によっても、なお紛争が円満に解決できない場合には、__地方裁判所を管轄裁判所として紛争を処理するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。