帳簿の記載等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

帳簿の記載等


第9条 甲及び乙は、研究費用について、帳簿を備え支出額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 甲及び乙は、研究費用を実施計画書に記載する支出計画明細書に定める経費及び項目に従って帳簿に記載し、その支出内容を証する書類を整理して共同研究の終了の年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
一時保存

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