研究継続が不可能となった場合 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究継続が不可能となった場合


第26条 乙は、本研究の全部又は一部の継続が不可能となった場合は、遅滞なくその旨を速やかに様式第17による書面にて甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受けた場合は、速やかに乙と協議し、研究費用に係る分担額の
 精算等について決定するものとする。
3 甲は、前2項において研究継続が不可能となった理由が乙の責に帰すべき事由によるとともに、これにより甲が損害を被った場合は、その損害賠償を乙に対して請求することができるものとする。
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