秘密の保持 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

秘密の保持


第24条 甲及び乙は、この契約若しくはこれに付随して知り得た相手方の業務、技術、営業上の情報は秘密として取り扱い、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、相手方の書面による承認を得たものについては、この限りでない。
2 乙は、甲の研究開発若しくはこれに付随して知り得た関連技術、技術情報を第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、甲の書面による承認を得たものについては、この限りでない。
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