研究費用及び負担限度額 第4条 甲及び乙の本研究に要する費用の分担比率はそれぞれ75%及び25%とする。2 本研究に要する費用の総額(以下「研究費用」という。)は、○○○円(内、消費税額及び地方消費税額○○○円)を限度とし、甲は、このうち○○○円(内、消費税額及び地方消費税額○○○円)を限度としてこれを負担する。3 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。