研究費用及び負担限度額 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究費用及び負担限度額


第4条 甲及び乙の本研究に要する費用の分担比率はそれぞれ75%及び25%とする。
2 本研究に要する費用の総額(以下「研究費用」という。)は、○○○円(内、消費税額及び地方消費税額○○○円)を限度とし、甲は、このうち○○○円(内、消費税額及び地方消費税額○○○円)を限度としてこれを負担する。
3 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
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