損害の負担 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

損害の負担


第27条 前条の場合において、甲の責に帰すべき理由により生じた損害については甲の負担とする。
2 前条の場合において、甲の責に帰すべき理由によらずに生じた損害については乙の負担とする。ただし、損害の発生が乙の責に帰することができない場合は、当該損害の負担については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
3 前2項の場合の損害額は、甲乙協議して決定するものとする。
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