工業所有権等の帰属 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

工業所有権等の帰属


第20条 共同研究の実施期間中又は共同研究の結果得られた特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、プログラムの著作物の著作権、データベースの著作物の著作権、回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利(以下「工業所有権等」という。)は、甲と乙の共有とし、甲乙協議の上別途締結する共同出願契約等に別段の定めのない場合には、原則甲と乙の持分は50%づつとする。     
2 乙は、前項に規定する工業所有権等については、共同研究の完了後、中止又は廃止後においても善良な管理者の注意をもって管理し、当該工業所有権等を甲の承認を受けないで共同研究の目的に反して使用し、又はその持分を譲渡し、交換し、貸付け若しくは担保に供してはならない。
3 乙は、工業所有権の対象となり得る発明等を行った場合は、速やかに様式第11による発明等通知書を甲に提出し、当該工業所有権を受ける権利について、甲が指示する時期に無償で甲に乙と同じ持分を譲渡しなければならない。
4 乙は、前項に規定する譲渡を行う場合は、様式第12による譲渡証書を甲に提出しなければならない。              
5 本成果等について工業所有権を申請する場合は甲及び乙の共同出願とし、その維持管理等に必要な事務等は甲と協議の上で乙が行うものとする。また、これらに係る費用については本条第1項に規定する持分割合で甲及び乙が負担するものとする。
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