成果等の帰属
第19条 共同研究の実施期間中又は委託研究の結果、得られた技術的知識、経験、データ及びプログラム等であって文書として記録された成果(ただし第20条第1項に定められたものを除く)(以下「成果等」という。)は、第4条第1項に規定する費用分担割合に応じて甲及び乙の共有とする。
2 乙は、前項に規定する成果等については、共同研究の完了後、中止又は廃止後においても善良な管理者の注意をもって管理し、当該成果等を甲の承認を受けないで委託研究の目的に反して使用し、又はその持分を譲渡し、交換し、貸付け若しくは担保に供してはならない。